
薬剤師になるためには、薬剤師国家試験に合格しなければなりません。
では、誰でも薬剤師国家試験を受験することができるのかと言ったら、そうではありません。
受験資格が必要になのです。
薬剤国家試験の受験資格には、
学校教育法に基づく大学で薬学の正規の過程を修めて卒業した者
(卒業見込みの者も含む)
というものがあります(ここでは外国の薬学校を卒業した場合を除いて書きます)。
これまでは「学校教育法に基づく大学で薬学の正規の過程」は、4年制の大学薬学部を指しました。
4年制の薬学部を卒業(卒業見込みも含む)すれば、薬剤師国家試験の受験資格は得られたと言えます。
しかし、2006年度入学より、薬学部の6年制課程が導入されました。
6年制の「薬学科」と4年制の「薬科学科」と、2つの課程が設けらるようになりました。
これに伴い、受験資格も変って来ました。
すなわち、これまでは、4年制の薬学部を卒業(卒業見込みも含む)すれば、得られた受験資格は、4年制の「薬科学科」を卒業したことでは得られないこととなったのです。
薬剤師国家試験のための受験資格は、6年制課程を卒業または卒業見込の者にのみに与えられることとなりました。
新4年制課程を卒業しても薬剤師国家試験受験資格は得られなくなりました。
4年制の場合は、いわゆる薬剤師としての資格を必要としない製薬会社や大学の研究員として進路を選択することになります。
この6年制導入への移行時期にあたり、追加措置が採られ、受験資格も分けて考える必要が出て来ました。
4年制卒業者の場合は、「6年制学部の卒業生と同等」と認められない限り、受験資格は得られないことになりました。
「6年制学部の卒業生と同等」と認められるためには、「長期実務実習と医療薬学教育の追加履修」が必要になります。
当初このために費やさなければならない期間は最短で1年間と言われ、1年で受験資格が得られると言われていましたが、最近では2年かかるとも言われています。
4年制学科を卒業した場合に、薬剤師国家試験の資格を得ることができるか?の問題になりますが、実際は修士課程修了後、必要な実習および講義の単位を取得するのは容易なことではないとされています。
結局、この「実習」と「追加履修」には、少なくとも約1年は必要なものとして見積もられることから、4年制で受験資格取得は難しいとされ、結局は、6年制の課程が必要になってきます。
結局、薬剤師国家試験受験資格を得ようと思ったら、6年制に行かなければならないことになります。
この大きな2つの試験の難関を突破しなければならないことになります。

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